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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》
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(人材の育成)
第四十九条 国及び都道府県は、
がん登録に関する事務又は業務に従事する人材の確保及び
資質の向上のため、必要な研修その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(意見の聴取)
第五十条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、第十五条第二項に規定する
審議会等の意見を聴かなければならない。
一 第二条第一項、第十五条第一項、第二十二条第一項第二号及び第二項、第二十七条並
びに第三十二条の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合
二 第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生
労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第六条第一項第四号から第七号まで及び第
九号、第十七条第一項第三号並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省令に係
る部分に限る。)の厚生労働省令の制定又は改廃をしようとする場合
(事務の区分)
第五十一条 第六条(第三項及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第
十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市
町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一
号法定受託事務とする。
第六章 罰則
第五十二条 第二十八条第一項から第六項まで又は第三十三条の規定に違反して全国がん
登録情報等又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、二年以
下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十三条 第二十八条第五項又は第六項の規定に違反して秘密(全国がん登録情報等又は
都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を除く。)を漏らした者は、一年以下の
懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己又は第三者の不正な利益
を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処
する。
一 第二十九条第一項から第五項までに規定する者

その事務に関して知り得た当該各

項に規定する情報
二 第二十九条第六項に規定する者 その業務に関して知り得た同項において準用する
同条第一項、第三項又は第五項に規定する情報

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