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資料1 第8次医療計画、地域医療構想等について (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24045.html
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地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の創設

(不動産取得税)

1.大綱の概要
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴
い取得した一定の不動産に係る不動産取得税を軽減する特例措置を令和6年3月31日まで講ずる。

2.制度の内容
• 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律における認定再編計画(地域医
療構想調整会議において合意されていることが条件)に基づき取得した一定の資産(用地・建
物)について、不動産取得税の課税標準を現行の2分の1に軽減する。
再編計画認定までのプロセス
厚生労働大臣(厚生労働省)

再編を検討している複数医療機関
⑤再編計画の認定

・提出された再編計画について、所定の
要件を満たすものであるか確認を行い、適当
であると認められる場合は認定を行う。

A病院:200床

④厚生労働省へ再編計画を提出
(都道府県を経由)
再編後のA総合病院
220床

B病院:50床
無床診療所へ移行

①再編計画を策定

③調整会議で協議し、合意

②地域医療構想調整会議に諮る

・再編計画の認定に当たっては、
必要に応じて関係都道府県の
意見を聴収する。

地域医療構想調整会議(各都道府県)
・提出された再編計画について、
地域医療構想の達成に向けた病
床の機能の分化及び連携を推進す
るために適切か協議を行う。

・各都道府県は、地域医療構想調
整会議において、再編計画の内容
を確認するものとする。

⑥再編計画を認定した旨を
都道府県へ通知

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