よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


今夏の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 今夏の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(7/14付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

5)医療従事者の確保
① 就業制限の考え方について
○ 医療機関においては医療従事者を確保することが重要である。感染症法上
の位置づけの変更に伴い、新型コロナに罹患した医療従事者の就業制限につ
いては、これまで、
・ 発症後5日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から 24 時間経過するま
では外出を控えることが推奨されること、
・ 新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められな
いこと
等を、リーフレット等によりお示ししている。これらを活用しながら、感染拡
大局面において、医療従事者の就業制限を柔軟に判断するよう、改めて医療機
関への周知を行うことが望ましい。
(参考)

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について」
(令和5年4月4日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001084070.pdf
(別紙)https://www.mhlw.go.jp/content/001084071.pdf
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等
について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」
(令和5年4月
14 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材につい
て」
(令和5年4月 17 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001088181.pdf
(別紙)https://www.mhlw.go.jp/content/001088182.pdf

② 医療人材の派遣について
○ 感染拡大により医療従事者の欠勤者数が増加した場合、外部からの人材確
保が必要となることがある。このため、あらかじめ医療人材の派遣に関する体
制を確認しておくことが望ましい。
(3月 17 日付け事務連絡の3.(8)医療人
材の派遣の仕組みにおける記載参照))
〇 なお、
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)」の「DMA
T・DPAT等医療チーム派遣事業」において、令和5年7月 11 日以降の派
遣に限った特例として、派遣元医療機関から新型コロナの院内感染が発生し
ている医療機関に医療従事者等を派遣した場合の補助単価(上限)について、
6