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今夏の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 今夏の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(7/14付 事務連絡)《厚生労働省》
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○ 上記に加え、感染拡大局面においては、感染拡大に伴う新型コロナ入院患者
の実態(重症者の割合、市中感染/院内感染の比率、新型コロナ以外の疾病
の状況等)を把握しつつ、各都道府県の移行計画で見込んでいる、行政によ
る入院調整や医療機関間での入院決定に係る支援を行うタイミング、その内
容について、地域の実情を踏まえ、対応方針を決定することが望ましい。そ
の上で、必要に応じて当該方針を関係者間で共有することが望ましい。
(入院先の決定に係る診療報酬)
○ なお、新型コロナ患者について、入院先を決定した上で、入院先の医療機関
に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、診療情報提供料(Ⅰ)
を算定する場合、救急医療管理加算1(950 点)を算定することができる。入
院中の新型コロナ患者に対しても同様の取扱いが可能である。
(参考)

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス
感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月 31 日付け事務連
絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001083715.pdf

(2)入院体制の確保
1)必要な入院診療体制の確保
〇 感染拡大局面に備えるため、あらかじめ次の点について、改めて地域ごとに
体制の確認を行うとともに、病院長会議等の場で再度要請・周知・確認するな
ど必要な対応を行うことが望ましい。
(フェーズの引き上げ)
① 感染者数が増加傾向にある場合、その状況に応じて病床確保計画における
フェーズを順次引き上げ、確保病床の即応化を迅速に行うこと。
(移行計画の受け入れ目標数の速やかな実現)
② 並行して、移行計画において見込んだ入院患者受入目標数の実効的な実現
に向け、新型コロナ患者の入院受入れ医療機関の拡充を速やかに進めておく
こと。当該医療機関には、これまで新型コロナ患者の入院を行っていなかっ
た医療機関も含め、拡充を図ること。
(自院における継続的診療)
③ 新型コロナ以外の疾患により入院している患者が新型コロナ陽性と判明
した場合は、確保病床を有する医療機関に転院させるのではなく、当該病院
において継続的に診療を行うこと。
(旧臨時の医療施設等の活用)
④ また、宿泊療養施設や旧臨時の医療施設を確保している場合は、特に感染
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