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今夏の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 今夏の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について(7/14付 事務連絡)《厚生労働省》
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た場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)及び薬剤料を算定すること
ができる。

(3)退院患者の介護保険施設における受入促進
○ 高齢の退院患者の介護保険施設での受入促進を図ることについて、これま
で取組を進めてきていただいたところだが、特に感染が拡大し入院患者が増
加している地域については、症状が軽快し感染リスクが低下している者につ
いて、介護保険施設において適切に受け入れていただくよう改めて周知を行
うこと。
〇 なお、介護保険施設において、医療機関から退院した患者(当該介護保険施
設から入院した者を除く。)を受け入れた場合には、介護報酬上の臨時的な取
扱いとして、当該者について、退所前連携加算(500 単位)を入所した日から
起算して 30 日を限度として算定することが可能である。

6 検査について
「新型コロナウイルス感染症が五類感染症に位置づけられた後の高齢者施
設等における検査について」
(令和5年3月 24 日付け事務連絡)により、高齢
者施設等(医療機関、高齢者施設及び障害者施設(通所系、訪問系の事業所を
含む。
)をいう。以下同じ。)における集中的検査、高齢者施設等で新型コロナ
の陽性者が発生した場合の当該施設等の入所者及び従事者に対する検査につ
いては、新型コロナが五類感染症に移行した後も、引き続き行政検査の対象と
なることをお示ししているところであり、地域の感染状況等を踏まえて、必要
な対応を行うこと。
なお、後者の検査については、
「高齢者施設等での検査について」
(令和5年
1月 17 日付け事務連絡)により、運用の具体例をお示ししているところであ
るので、改めて周知する。

以上

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