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フォーミュラリの運用について (3 ページ)

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出典情報 フォーミュラリの運用について(7/7付 通知)《厚生労働省》
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○ フォーミュラリでは疾患領域等に応じて使用される医薬品を示すことに
なるが、これにより医薬品の使用(処方)が制限されるものではなく、医学・
薬学的な理由により必要と判断される場合には、これ以外の医薬品を使用す
ることは可能である。
○ 患者に薬物療法を提供する際には、各疾患領域において学会等が策定する
診療ガイドラインを参照しつつ、フォーミュラリも適宜活用することで、そ
れぞれの患者に最適な薬物療法を提供することが可能となる。

Ⅲ.地域フォーミュラリの作成と運用
(1)フォーミュラリの作成
1)作成主体
○ フォーミュラリの作成に当たっては、医療機関の医師及び薬剤師、薬局
の薬剤師のほか、地域の医療を担う関係者からなる組織を設置し、地域の
医師会や薬剤師会等の関係団体との協力を得ながら、関係者の協働と合議
の下で、契約関係などの利益相反の開示を含め透明性を確保し対応するべ
きである。
また、地域の医療事情をきめ細かく反映させ、かつ実効性を高めるため
には、行政機関(例:地方公共団体の薬務主管課、医務主管課)や保険者
(例:健康保険組合、地方公共団体の国民健康保険主管課、後期高齢者広
域連合)などの関与も可能な限り検討すること。
(参考)現在、地域においてフォーミュラリを実施又は検討している主体
として以下のような例がある。
① 地域の三師会(医師会、歯科医師会及び薬剤師会)が連携して主導
している実施主体(例:大阪府八尾市、茨城県つくば市)
② 地域の中核病院が主導し、地域の医師会及び薬剤師会と連携して運
用している実施主体(例:宮城県仙台市宮城野区)
③ 地域医療連携推進法人による実施主体(例:山形県北庄内の日本海
ヘルスケアネット)


なお、フォーミュラリを導入する範囲については特に決められたものは
なく、作成主体が地域の医療事情等に応じて、作成・運用が可能な範囲と
することでよい。

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