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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(保発0710第1号 令和5年7月10日) (7 ページ)

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出典情報 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(7/10付 通知)《厚生労働省》
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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応

別添1

有効な保険証が発行されている方が適切な自己負担分(3割分等)の支払で必要な保険診療を受けられるようにするため、以下のご協力をお願いし
ます。
【患者の皆様へのお願い】
○ 医療機関・薬局がレセプト請求を行うために必要な情報の提供に、ご協力をお願いします。
【医療機関・薬局へのお願い】
○ 被保険者番号などがわからなくても、レセプト請求を可能とするため、診療報酬請求を行うための必要な情報を患者から収集するなど、
一定の事務的対応にご協力をお願いします。
何らかの事情でその場で資格
確認を行えないケース

※ 保険者による迅速かつ正確なデータ
登録を徹底し、こうした事象自体を減ら
します。

窓口負担

・ マイナポータルの資格情報
画面(患者自身のスマート
フォンで提示可能な場合)
・ 保険証
(患者が持参している場合)
【上記の方法により資格確認
できない場合】

2.機器不良等のトラブルによりオンライン
資格確認ができない場合

・ 受診等された患者の皆様に、
被保険者資格申立書の記
入をお願いします。

(例)
・顔認証付きカードリーダーや資格確認端末
の故障
・患者のマイナンバーカードの不具合、更新
忘れ
・停電、施設の通信障害、広範囲のネット
ワーク障害など

※ 過去に当該医療機関等への受診
歴等がある患者について、その時から
資格情報が変わっていないことを口
頭で確認し、被保険者資格申立書
に記載すべき情報を把握できている
場合には、被保険者資格申立書の
提出があったものと取り扱うことが可
能です。

レセプト請求
1.現在の資格情報の確認がで
きた場合は、当該資格に基づき
請求をお願いします。

【可能であれば、いずれかの方
法で資格確認をお願いします】

患者自己負担分(3割等)を受領

1.「資格(無効)」、「資格情報なし」と
表示された場合

資格確認※1・2

2.1が困難な場合でも、過去
の資格情報(保険者番号や
被保険者番号)が確認できた
場合には、当該資格に基づき
請求をお願いします。

3.1・2のいずれも困難である
場合には、保険者番号や被保
険者番号が不詳のままでも、請
求を行っていただくことが可能で
す。
※ この場合、診療報酬等のお
支払いまでに一定の時間をい
ただくことがあります。

※1 顔認証付きカードリーダーで顔認証等がうまくいかない場合には、モードを切り替えて、医療機関・薬局の職員の目視により本人確認を行っていただくことも可能です。
※2 その場で又は事後的にシステム障害時モードを立ち上げて、資格確認をしていただくことも可能です。

医療費負担

・ 受診等された患者が
加入している保険者が
負担します。
※ 過去の資格情報に基づ
き請求されたレセプトや、
資格情報不詳のままで請
求されたレセプトについても、
審査支払機関において、
可能な限り直近の保険者
を特定します。

・ 最終的に保険者を特
定できなかった場合には、
災害等の際の取扱いを
参考に、保険者等で負
担を按分します。