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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(保発0710第1号 令和5年7月10日) (1 ページ)

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出典情報 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(7/10付 通知)《厚生労働省》
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保 発 0710 第 1 号
令 和 5年 7 月 10 日

地方厚生(支)局主管課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
都道府県後期高齢者医療広域連合事務局
全国健康保険協会
健康保険組合
健康保険組合連合会
関係各省共済組合等所管課(室)
国民健康保険中央会
社会保険診療報酬支払基金

御中

厚生労働省保険局長
( 公 印 省 略 )

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について

オンライン資格確認等システムについては、令和3年 10 月より本格運用が開始され、
令和5年7月2日現在で約 78.6%の医療機関・薬局(以下「医療機関等」という。
)にお
いて運用が開始されている。
マイナンバーカードで受診等(受診又は調剤をいう。以下同じ。
)していただくことで、
患者の直近の資格情報等を確認することができるとともに、患者本人の同意に基づき、過
去の薬剤情報等を医療関係者に共有して重複投薬や併用禁忌を回避するなど、健康・医療
に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことが可能となる。また、
令和6年秋に健康保険証の廃止が予定されているところ、マイナンバーカードと健康保険
証の一体化は、国民皆保険の下、デジタル社会における質の高い、持続可能な医療の実現
に資するものである。
他方、マイナンバーカードで医療機関等を受診等される方が急速に増えている中で、そ
の場でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合につい

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