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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(保発0710第1号 令和5年7月10日) (3 ページ)

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出典情報 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(7/10付 通知)《厚生労働省》
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・ 顔認証付きカードリーダーや資格確認端末の故障
・ 患者のマイナンバーカードが使用できない場合(カードの券面汚損、ICチップ
の破損、カードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限切れ)
・ 停電、施設の通信障害、広範囲のネットワーク障害など
これらのケースは、医療機関等において、オンライン資格確認等システムへのアク
セス自体は可能である場合と、医療機関等において、オンライン資格確認等システム
へのアクセス自体が困難となっている場合に分けることができ、それぞれに応じた対
応を行う。
2.1のケースにおける資格確認及び窓口負担
(1)患者が自身のスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被
保険者資格情報の画面を提示できる場合や、患者が健康保険証を持参している場合は、
当該マイナポータルの画面や、健康保険証を医療機関等の受付窓口に提示することに
より資格確認を行い、医療機関等の窓口負担として、患者の自己負担分(3割分等)
の支払を求める。
(2)
(1)による資格確認を行うことができない場合、患者に、マイナンバーカードの券
面情報(氏名、生年月日、性別、住所)
、連絡先、保険者等に関する事項(加入医療保
険種別、保険者等名称、事業所名)
、一部負担金の割合等を申し立てる被保険者資格申
立書(別添3)を可能な範囲で記入いただき、医療機関等の窓口負担として、患者が
申し立てた自己負担分(3割分等)の支払を求める。なお、過去に当該医療機関等へ
の受診歴等がある患者について、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で
確認し、被保険者資格申立書に記載すべき情報を把握できている場合には、被保険者
資格申立書の提出があったものと取り扱って差し支えない。
※ 70 歳以上等の患者について、患者の申立てに基づく割合で一部負担金を受領した場合、
実際の負担割合が異なっていたとしても、負担割合相違によるレセプト返戻は行わないこと
を基本とする。なお、保険者等が判明した場合において負担割合の相違が確認された場合に
は、当該保険者等から患者に対して返還請求等が行われる。
※ 停電、施設の通信障害、広範囲のネットワーク障害などが発生した場合や、顔認証付きカ
ードリーダーが故障した場合には、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資
格確認機能」
(資格情報照会(システム障害時)

(以下「システム障害時モード」という。

を立ち上げ、患者の氏名、生年月日、性別、住所又は保険者名で照会することにより、停電
の復旧等によりオンライン資格確認等システムにアクセス可能になった後、資格確認を行う
ことができる。システム障害時モードの立ち上げ方については、別添2を参照願いたい。
また、何らかの事情により顔認証付きカードリーダーで顔認証が上手く機能しない場合
には、カードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力のほか、オンライン資
格確認の目視モードを立ち上げ、医療機関等の職員が患者のマイナンバーカードの券面の
写真を目視することによる本人確認を行うことも可能である。目視モードの立ち上げ方に
ついては、別添2を参照願いたい。

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