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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(保発0710第1号 令和5年7月10日) (5 ページ)

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出典情報 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(7/10付 通知)《厚生労働省》
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なる情報を記載の上、保険者等番号及び被保険者等記号・番号は「不詳」のまま診療
報酬請求等を行うことができる。
※ 被保険者資格申立書に関する説明書に「被保険者番号等の情報(健康保険証のコピーや写
真を含む。
)がわかり次第、必ず受診された医療機関等にお伝えください」と記載されてい
る。

4.保険者等の診療報酬等の支払について
3(3)及び(4)による診療報酬請求等について、審査支払機関は、オンライン資
格確認等システムのレセプト振替機能も活用しつつ、患者が医療機関等を受診等した当
時の加入保険者等を可能な限り特定し、当該特定作業により判明した保険者等が診療報
酬等を負担する。なお、当該特定作業により保険者等を特定することができない場合に
は、災害等の際の取扱いに準じ、各保険者等で、当該医療機関等に対する診療報酬等の
支払実績に応じて診療報酬等を按分して支払うこととする。
5.その他
(1)2(2)のとおり、患者が医療機関等を受診等した際、マイナンバーカードによる
オンライン資格確認を行うことができない場合でも、被保険者資格申立書を記入いた
だき、医療機関等の窓口に提出いただくことで、申し立てた自己負担分(3割分等)
に基づく支払によって必要な保険診療を受けることが可能となるが、本来、保険者が
加入者に対し、個別にオンライン資格確認等システムへのデータ登録状況をお知らせ
することができれば、患者にこうした窓口手続きを求める必要はなくなるものである。
このため、今後、被用者保険の保険者が、転職等による保険資格変更時に、健康保
険証の交付と併せてオンライン資格確認等システムへのデータ登録状況をお知らせ
する取組を進めていく。
一方、このような仕組みが整備されるまでの間、被用者保険の各保険者等及び事業
主におかれては、患者の窓口手続きの負担を回避し、医療現場での円滑な受診等に資
するよう、事業主が加入者に健康保険証を配付する機会を捉え、加入者に対し、次の
点を周知していただくことについてご協力をお願い申し上げる。
・ マイナンバーカードで医療機関等を受診等する際に、事前にマイナンバーを提出
いただいていない等により、オンライン資格確認等システムへのデータ登録に必要
な確認に時間を要する場合は、医療機関等で「資格(無効)
」や「資格情報なし」と
表示される場合があること
・ オンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了している場合であっても、
医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認を行うことができない場合が
あること
・ その場合、医療機関等の窓口において本来の負担割合で受診等いただくことは可
能だが、その際にマイナンバーカードの券面情報等を記載した書面を提出していた
だく必要が生じ得ること

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