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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(保発0710第1号 令和5年7月10日) (10 ページ)

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出典情報 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(7/10付 通知)《厚生労働省》
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患者の皆様へのお願い

別添3

被保険者資格申立書に関する説明書

本申立書は、有効な保険証が発行されているにも
かかわらず、マイナンバーカードにより資格確認を
行った場合に、以下のような理由でオンライン資格
確認ができない患者さんに、本来の自己負担額での
保険診療を行うためにご記載をお願いする文書にな
ります。
本申立書をご記載いただくことにより、3 割負担
(未就学児は 2 割負担。70 歳以上等の方は1~3
割)により自己負担額を計算します。


被保険者番号等の情報(保険証のコピーや写真を含む。)
がわかり次第、必ず受診された医療機関等にお伝えくだ
さい。

【ご記載が必要になる場合(例)】
○ 転職等により保険証が発行されているものの、
データ登録中のためオンライン資格確認ができ
ない場合
○ 機器のトラブル等により、マイナンバーカード
でオンライン資格確認ができない場合