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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(保発0710第1号 令和5年7月10日) (2 ページ)

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出典情報 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(7/10付 通知)《厚生労働省》
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て、窓口での対応や医療費の負担の取扱い等が必ずしも明確になっていなかったことから、
今般、こうした場合の取扱いについて、
・ 保険料を支払っている被保険者等が、適切な自己負担分(3割分等)の支払で必要
な保険診療を受けられる
・ 医療機関等には、事務的対応以上のご負担はおかけしないようにする
という基本的考え方に沿って整理したので通知する。本通知の内容について十分ご了知の
上、関係者及び貴管下の関係機関等に対して周知徹底いただくとともに、その運用につき
遺漏なきよう特段のご配慮をお願いしたい。



1.マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができないケース
(1)マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行った際に、資格確認端末におい
て、
「資格(無効)


「資格情報なし」と表示される場合
・ オンライン資格確認等システムにより確認できる患者の直近の資格情報が無効
(資格喪失済み)であり、資格喪失後の新たな資格情報が確認できない場合、医療
機関等の資格確認端末において、
「資格(無効)
」と表示される。
・ また、喪失済みのものを含め、オンライン資格確認等システムにより資格情報が
確認できない場合(過去に保険者等から資格情報が登録されていない場合や、保険
者等において登録データを確認中の場合)には、医療機関等の資格確認端末におい
て「資格情報なし」と表示される。
こうしたケースは、新たな保険者等が資格情報をシステムに登録し、又はデータの
確認作業が終了次第解消していくものであり、今後、保険者等による迅速かつ正確な
データ登録の取組を徹底し、こうした事象自体を減少させていく。
※ オンライン資格確認において「資格(無効)


「資格情報なし」と表示される場合、マイナ
ポータルにおいても直近の有効な資格情報を確認することはできない。
※ 「資格(無効)

「資格情報なし」の表示は、患者が健康保険証を持参した場合に、医療機
関等の職員が健康保険証の資格情報を入力して当該健康保険証の有効性をオンライン資格
確認等システムに照会する場合も生じる。なお、健康保険証によりオンライン資格確認を
行う場合は、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行う場合と異なり、当該資
格が喪失している場合に、患者の直近の資格情報を確認することはできない。

(2)医療機関等の機器不良等によりその場でマイナンバーカードによるオンライン資格
確認を行うことができない場合
保険者等によるシステムへのデータ登録は完了しているが、医療機関等の機器不良
等によりオンライン資格確認を行うことができない場合として、例えば以下のような
ケースが考えられる。
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