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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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1.(1) 日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進(その2)
通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応


通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス
提供を可能とする観点から、特例措置を設ける。

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護


通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス
提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
ア より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利
用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。【通知改正】
イ 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3か月間(※2)、
基本報酬の3%の加算を行う(※3)。【告示改正】
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用
にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。

※1 ア・イともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※2 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
※3 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。

【通所介護の場合】
(7時間以上8時間未満の場合)

(※)「同一規模区分内で減少した場合の加算」「規模区分
の変更の特例」の両方に該当する場合は、後者を適用。

単位

+3%

同一規模区分内で
減少した場合の加算
○ 利用者減の月の実績が、
前年度の平均延べ利用者数
等から5%以上減少してい
る場合に、基本報酬の3%
の加算を算定可能。

規模区分の変更の特例

+3%
+3%
要介護1~5 要介護1~5 要介護1~5
655~
626~
604~
1,142単位 1,092単位 1,054単位
通常規模型
~750人以下

大規模型Ⅰ
751人~
900人以下

大規模型Ⅱ
901人以上

○ 利用者減がある場合、前年度の
平均延べ利用者数ではなく、
利用者減の月の実績を基礎とし、
・大規模型Ⅰは通常規模型
・大規模型Ⅱは大規模型Ⅰ
又は通常規模型
を算定可能。
延べ利用者数

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