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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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3.(2)介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進(その2)
ADL維持等加算の拡充


ADL維持等加算について、通所介護に加えて、認デイ、介護付きホーム、特養に対象を拡充する。クリームス
キミングを防止する観点や加算の取得状況等を踏まえ、要件の見直しを行う。ADLを良好に維持・改善する事業
者を高く評価する評価区分を新たに設ける。【告示改正】

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
<現行>

<改定後>

ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位/月 → ADL維持等加算(Ⅰ)
ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)

30単位/月(拡充)
60単位/月(拡充)※加算(Ⅰ)(Ⅱ)は併算不可。

※認デイ、介護付きホーム、特養を対象に加える
〔算定要件〕
< ADL維持等加算(Ⅰ) >
イ 利用者(当該事業所の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
ロ 利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)におい
て、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること(CHASEへのデータ提出とフィー
ドバックの活用)
ハ 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況
等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、1以
上であること
(2)介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
< ADL維持等加算(Ⅱ) >
・ 加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと
・ 評価対象利用者のADL利得を平均して得た値(加算(Ⅰ)のハと同様に算出した値)が2以上であること

【算定要件の見直し(概要)】
現行

改定内容



5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の算定回数を上回る利用者
の総数が20名以上



利用者の総数が10名以上(緩和)



評価対象利用期間の初月において要介護度が3以上である利用者が15%以上



廃止



評価対象利用期間の初月の時点で初回の要介護・要支援認定があった月から
起算して12月以内の者が15%以下



廃止



評価対象利用期間の初月と6月目にADL値(Barthel Index)を測定し、報告
されている者が90%以上



評価可能な者は原則全員報告



ADL利得が上位85%の者について、各々のADL利得を合計したものが、0以




初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて調整式で得られた
利用者の調整済ADL利得が、一定の値以上



CHASEを用いて利用者のADLの情報を提出し、フィードバッ
クを受ける

(ー)

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