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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(4)在宅サービスの機能と連携の強化(その1)
通院等乗降介助の見直し


訪問介護の通院等乗降介助について、利用者の負担軽減や利便性向上の観点から、居宅が始点又は終点となる
場合の目的地間の移送についても算定可能とする。【通知改正】

訪問介護
○ 通院等乗降介助について、目的地が
複数ある場合であっても、居宅が始点
又は終点となる場合には、その間の病
院等から病院等への移送や、通所系
サービス・短期入所系サービスの事業
所から病院等への移送といった目的地
間の移送に係る乗降介助に関しても、
同一の事業所が行うことを条件に、算
定可能とする。

訪問入浴介護の充実


訪問入浴介護について、新規利用者への初回サービス提供前の利用の調整を新たに評価する。清拭・部分浴を
実施した場合の減算幅を見直す。【告示改正】

訪問入浴介護
初回加算 200単位/月(新設)※初回の訪問入浴介護を実施した日の属する月に算定
〔算定要件〕
・ 訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の訪問入浴介護を
行うこと。

清拭又は部分浴を実施した場合
(現行)30%/回を減算 → (改定後)10%/回を減算
〔算定要件〕 ※現行と同様
・ 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を
実施したとき。

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