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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(6)ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保(その2)
医療機関との情報連携強化


利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメン
トを行うことを新たに評価する。【告示改正】

居宅介護支援
通院時情報連携加算 50単位/月(新設)

※利用者1人につき、1月に1回の算定を限度とする。

ケアマネジャー・利用者
相談

〔算定要件〕
・ 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の
心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から
利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計
画(ケアプラン)に記録した場合。

認知症など

主治医

※ 月1回を上限
※ ケアプランに記録

指導・助言

介護予防支援の充実


介護予防支援について、地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについて、居宅介護支援事業者と
の情報連携等を新たに評価する。【告示改正】

介護予防支援
委託連携加算

300単位/月(新設)

※利用者1人につき指定居宅介護支援事業所に
委託する初回に限り、所定単位数を算定。

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