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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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3.(1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化(その2)
リハビリテーションマネジメントの強化


自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪リハ・通リハのリハビリテーション
マネジメント加算(Ⅰ)を廃止し、基本報酬の算定要件とする。VISITへデータを提出しフィードバックを受け
PDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充する。【告示改正】

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
【訪問リハビリテーション】
<現行>

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)

230単位/月
280単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)

320単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)

420単位/月

<改定後>

廃止
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
→ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
→ 廃止(加算(B)ロに組み替え)



180単位/月
213単位/月(新設)
450単位/月
483単位/月

〔算定要件〕
<リハビリテーションマネジメント加算(A)イ>※現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)と同様
①医師はリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行うこと。さらに医師の指示内容を記録すること。
②リハビリテーション会議(テレビ会議可(新設))を開催して、利用者の状況等を構成員と共有し、会議内容を記録すること。
③3月に1回以上、リハビリテーション介護を開催し、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画書を見直すこと。
④PT、OT又はSTが、介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
⑤PT、OT又はSTが(指定居宅サービスの従業者と)利用者の居宅を訪問し、その家族(当該従業者)に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点
に関する助言を行うこと。
⑥リハビリテーション計画について、計画作成に関与したPT、OT又はSTが説明し、同意を得るとともに、医師へ報告すること。
⑦上記に適合することを確認し、記録すること。
<リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ>
・加算(A)イの要件に適合すること。
・利用者毎の訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテー
ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 (CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)
<リハビリテーションマネジメント加算(B)イ> ※現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)と同様
・加算(A)イの①~⑤の要件に適合すること。
・リハビリテーション計画について、医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること。
・上記に適合することを確認し、記録すること。
<リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ> ※現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)と同様
・加算(B)イの要件に適合すること。
・ 利用者毎の訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテー
ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 (CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)
(※)CHASE・VISITへの入力負担の軽減やフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、リハビリテーション計画書の項目について、データ提供する
場合の必須項目と任意項目を設定。【通知改正】

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