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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(1)介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進(その1)
特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金
改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」
について、「より高くすること」と見直す。【告示改正】



特定処遇改善加算の対象サービス


リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うと
の趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、見直しを行う。
<現行>
平均賃上げ額が 2以上 :


A
経験・技能
のある
介護職員

: 0.5以下

B
他の介護職員

C
その他の職種

平均賃上げ額が A

A
経験・技能
のある
介護職員



<改定後>


: 0.5以下

B
他の介護職員

C
その他の職種

職員の離職防止・定着に資する取組の推進


処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いもの
とする観点からの見直しを行う。【告示改正、通知改正】

処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象サービス


職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるよ
うに見直しを行う。【通知改正】

・職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・職員のキャリアアップに資する取組
・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組 ・生産性の向上につながる取組
・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組



職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求める。【告示改正】

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