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【資料5】マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48)号について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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参考:国保の短期被保険者証、資格証明書の仕組み(現行)
○ 国民健康保険は、被保険者全体の相互扶助で成り立つものであり、保険料の収納の確保は、制度の維持や被保
険者間の負担の公平の観点から重要。滞納者に対しては、滞納処分も含めた適切な収納対策を講じる必要。
○ 国民健康保険料は、毎月の給与から天引きされる健康保険料とは異なり、自主的な納付が必要であり、保険料
の滞納が生じやすい。このため、「短期被保険者証」「資格証明書」を交付し、滞納者との納付相談の機会の確
保など、実効ある収納対策を実施できるようにしている。
制度概要
(交付世帯数:48万)

市町村は、保険料滞納者に対して、短期の有効期間を設定した「短期被保険者証」
を交付できる。

※令和3年6月時点

※ 医療機関等の窓口で提示すれば、通常の一部負担金で受診することが可能。

短期被保険者証

※全世帯数:1724万(令和2年度時点)

被保険者資格証明書
(交付世帯数:9.9万)
※令和3年6月時点
※昭和61年の導入時は、保険者の裁量に
よる運用。介護保険制度の導入に伴い
新たに介護納付金の納付も必要となっ
たこと等から、平成12年から、法律上
一定の要件に該当した場合は発行する
義務を設けた。
※後期高齢者医療制度も同様の制度があ
るが、原則として交付しない運用(発行
実績なし(令和3年9月末日時点))



※ 有効期間は個々の滞納世帯の状況に応じ、保険者が決定。(例:6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月など)



市町村は、保険料を納付することができない「特別の事情」がないにもかかわらず、
原則1年以上保険料を滞納している者に対して、被保険者証の返還を求め(返還を求
められた世帯主は被保険者証の返還義務あり)、「資格証明書」を交付する。

※ 特別の事情(政令で規定)
・世帯主の財産が災害又は盗難にあった
・世帯主等が病気又は負傷した
・世帯主が事業を廃止又は休止した
・世帯主の事業に著しい損失があった 等
※ 医療機関の窓口で医療費を全額支払った後、保険者に保険給付分の償還払いを申請できる。

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