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【資料5】マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48)号について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案
に対する附帯決議
令和5年4月25日

衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。


健康保険証の廃止に伴い、資格確認書の申請漏れ等により現物給付による保険診療を受けることができない者が生じ
ないよう、保険者が資格確認書を速やかに交付するなど、全ての被保険者が確実に保険診療を受けることができるため
の措置を講ずること。

六 オンライン資格確認等システムの医療機関等における整備を速やかに完了させるため、必要な措置を講ずること。ま
た、電子証明書の有効期限切れに伴って医療機関等での利用に支障が生じないよう、対応について速やかに検討を行い、
必要な措置を講ずること。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案
に対する附帯決議
令和5年5月31日

参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。


マイナンバーカード及び資格確認書が申請に基づいて交付されることを踏まえ、健康保険証の廃止に伴い、保険料を
払っていても、資格確認書の申請漏れ等により無保険者扱いとされたり、現物給付による保険診療を受けることができ
ない者が生じないよう、保険者が資格確認書を速やかに交付するなど、全ての被保険者が確実に保険診療を受けること
ができるための措置を講ずること。また、資格確認書に 関する事務の円滑な執行に必要な措置を講ずるとともに、その
発行に関し追加的な費用負担が可能な限り生じないよう必要な支援を行うこと。



健康保険証の廃止に伴う医療現場などの影響・混乱を極力防ぐため、発行済み健康保険証を廃棄しないよう、周知徹
底すること。また、認知症患者や寝たきりの高齢者などの社会的弱者に対しては、発行済み健康保険証を最大一年間有
効とみなす経過措置を踏まえ、遅くともその期間が終了するまでの間に、確実にマイナンバーカード又は資格確認書に
より必要な保険診療が受けられるよう、必要な措置を講じること。
【次頁に続く】

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