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【資料5】マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48)号について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化

マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)

資格確認書の仕組みの整備 【医療保険各法の改正】
〇 健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況に

ある者(※1)が必要な保険診療等を受けられるよう、当該者からの求めに応じ、各医療保険者等は、医療機関等を
受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、書面又は電磁的方法により提供することとする。
(※1)マイナンバーカードを紛失した・更新中の者、介護が必要な高齢者やこどもなどマイナンバーカードを取得していない者、
ベビーシッターなどの第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など
(※2)資格確認書の有効期間は、1年を限度として、各保険者が設定することとする。様式は国が定める。(省令事項)
(※3)保険者が必要と認めるときは、本人からの申請によらず資格確認書を交付できる。(改正法附則規定)

○ 発行済みの健康保険証は、改正法施行後1年間(先に有効期間が到来する場合は有効期間まで)有効とみなす
経過措置を設ける。

特別療養費の支給の通知の仕組みの整備 【国民健康保険法等の改正】
〇 健康保険証の廃止に伴い、短期被保険者証の仕組みは廃止する。
〇 長期にわたる保険料滞納者(※5)に対する保険料の納付を促す取組として、これまで行われてきた被保険者資
格証明書(現物給付を特別療養費の支給(償還払い)に変更)の交付に代えて、特別療養費の支給に変更する旨
の事前通知を行う規定を整備。
(※4)現在のオンライン資格確認の仕組みでも、医療機関・薬局では、特別療養費の対象者かどうかを確認できる。保険証の廃止後
は、特別療養費の対象者は、被保険者資格証明書ではなく、マイナンバーカード又は資格確認書(特別療養費の対象者である旨を
記載)を提示して受診。
(※5)長期にわたる保険証滞納者とは、市町村が納付の勧奨、納付相談の実施等により保険料の納付に資する取組を行ったにもかか
わらず、特別の事情(災害、病気、事業廃止等)なく、保険料を原則1年以上滞納している滞納者。事前通知の仕組みでも、現行
の被保険者資格証明書と同様、機械的な運用を行うことなく、保険料の納付に資する取組や特別の事情の有無の把握等を適切に
行った上で通知することを周知予定。

○ 施行期日:公布の日から1年6月以内の政令で定める日

(※)公布日:令和5年6月9日

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