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【資料5】マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48)号について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)の概要

令和5年6月9日公布

今般の新型コロナウイルス感染症対策の経験により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が顕在化。デジタル社会の基盤であ
るマイナンバー、マイナンバーカードについて国民の利便性向上等の観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律(マイナンバー法)等の一部改正を行った。

【改正のポイント】
4. マイナンバーカードの普及・利用促進

1.マイナンバーの利用範囲の拡大

(マイナンバー法、公的個人認証法、住民基本台帳法、郵便局事務取扱法)

(マイナンバー法、住民基本台帳法)

◼ 理念として社会保障制度、税制及び災害対策以外の行政事務において ◼ 在外公館で、国外転出者に対するマイナンバーカードの交付や電子証明
書の発行等に関する事務を可能とする。
もマイナンバーの利用の推進を図る。
※具体的な利用事務の追加は、従来通り法律改正で追加
◼ 市町村から指定された郵便局においても、マイナンバーカードの交付申
請の受付等ができるようにする。
◼ 具体的には、理容師・美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資
格等、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務において、マ ◼ 暗証番号の入力等を伴う電子利用者証明を行わずに、利用者の確認をす
る方法の規定を整備する(例:図書館等での活用)。
イナンバーの利用を可能とする。 保険医・保険薬剤師に係る事務も含む
⇒ マイナンバーカードを申請・取得できる選択肢の拡大及び利用の促進
⇒ 各種事務手続における添付書類の省略等

2. マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し

5. 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加

(マイナンバー法、住民基本台帳法)



法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務(事務の性質が

同一であるものに限る)についても、マイナンバーの利用を可能とする。
※個別の法律の規定に基づく事務は、従来通り法律改正で追加



(戸籍法、住民基本台帳法、家事事件手続法、マイナンバー法、公的個人認証法)

戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加。

◼ マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加。

法律でマイナンバーの利用が認められている事務について、主務省令に規定
することで情報連携を可能とする。
※情報連携が行われた記録は、マイナポータル上で照会可能

⇒ 新規で必要とされる機関間の情報連携のより速やかな開始が可能に

3. マイナンバーカードと健康保険証の一体化
(マイナンバー法、医療保険各法)

◼ 乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とする。
◼ 健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン
資格確認を受けることができない状況にある方が、必要な保険診療等を
受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。

⇒ すべての被保険者の円滑な保険診療を可能に
施行期日:公布の日から1年3月以内の政令で定める日(一部を除く。)

⇒ 公証された振り仮名が各種手続での本人確認で利用可能に
.

6.公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)
(公金受取口座登録法等)

◼ 既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して書留郵便等により一定
事項を通知した上で同意を得た場合又は一定期間内に回答がなく、同意し
たものとして取り扱われる場合、内閣総理大臣は当該口座を公金受取口座
として登録可能に。
(※1)公金受取口座は給付のみに利用。
(※2)事前・事後の本人通知に加え、広報で制度の周知徹底を図る。

⇒ デジタルに不慣れな方も簡易に登録が可能及び給付の迅速化

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