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【資料5】マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48)号について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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健康保険証の廃止に伴い、オンライン資格確認に関する事業主の届出から保険者の登録までの各種の手続が迅速かつ
円滑に行われるよう、国民、事業主及び保険者への広報・支援に努めること。

八 医療・介護・福祉施設等の事業者に対して、利用者・入所者等のマイナンバーカードの代理申請や管理などを事実上
強制するような施策は厳に行わないこと。


保険料滞納世帯主等への保険料納付の勧奨及び納付に関する相談の機会の確保に際して、市町村等は、滞納者の納付
能力の把握をきめ細かく行うなど、懇切丁寧な対応に努めること。



滞納者の納付能力に配慮しつつ、短期被保険者証に準ずる運用が引き続き尊重されること。本法の施行後、適切に保
険料の滞納対策が行われているかを把握し、必要に応じ、改善に努めること。

十一 後期高齢者医療において資格証明書を原則発行しない現行の運用方針の考え方を維持するとともに、周知徹底を図
ること。
十二 健康保険証、短期被保険者証及び資格証明書の廃止に伴う法令運用等に関する検討に際して、患者・国民、医療・
介護現場、保険者などの声・実態を広く聴取しつつ、運用上十分に配慮すること。
十三 オンライン資格確認等システムの医療機関等における整備に際しては、地域医療の確保に支障が生じないよう必要
な措置を講ずること。また、電子証明書の有効期限切れに伴って医療機関等での利用に支障が生じないよう、対応につ
いて速やかに検討を行い、必要な措置を講ずること。
十四

保険者の資格情報入力のタイムラグ短縮に関して、現場の実情に応じ事業主の事務負担に配慮した対応を行うこと。

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