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03資料1_予防接種法における接種類型と公的関与について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33580.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第54回 6/14)《厚生労働省》
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予防接種法体系図

通常時に行う予防接種

A類疾病の定期接種

B類疾病の定期接種

(麻しん、ポリオ等)
人から人に伝染することから、又
はかかった場合の病状の程度が
重篤になり、若しくは重篤になるお
それがあることから、その発生とま
ん延を予防することを目的とする

【努力義務】あり
【 勧 奨 】あり

【努力義務】なし
【 勧 奨 】なし

【実費徴収】
可能

【実費徴収】
可能

(インフルエンザ等)
個人の発病又はその重症
化を防止し、併せてそのま
ん延予防に資することを目的
とする

臨時 行う予防接種
臨時接種③(法6条3項)
・A類疾病のうち全国的かつ
急速な蔓延により国民の生
命・健康に重大な影響を与え
る疾病
(※)政令で定めるものを除く

【努力義務】あり(※)
【 勧 奨 】あり(※)

【実費徴収】
不可
→全額国費負担

臨時接種①(法6条1項)

臨時接種②(法6条2項)

・疾病のまん延予防上緊急の必要
【努力義務】あり(※)
【 勧 奨 】あり(※)
(※)政令で定めるものを除く

【実費徴収】不可(※)

国が対応すべき
緊急の必要性



都道府県知事が対応
すべき緊急の必要性

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