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03資料1_予防接種法における接種類型と公的関与について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33580.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第54回 6/14)《厚生労働省》
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臨時接種について
⚫ まん延予防上緊急の必要性があると認めるときに、厚労大臣又は都道府県知事の指示に基づき、都
道府県又は市町村が行う臨時の接種のこと。
⚫ 社会経済機能に与える影響、緊急性、病原性の強さに応じ、3つの類型に分かれている。
◇ 臨時接種③(法6条3項)

○ A類疾病のうち全国的かつ急速な蔓延により国民の生命・健康に
重大な影響を与える疾病として厚生労働大臣が定めるもの





















○ 臨時接種の実施主体等については、以下のとおり。
・ 厚生労働大臣が疾病を定めた場合に実施
・ 厚生労働大臣が、都道府県知事、又は、都道府県知事を通じて
市町村長に対し実施を指示

◇ 臨時接種②(法6条2項)

○ A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣の定めるもののうちま
ん延予防上緊急の必要があると認めるとき

○ 臨時接種の実施主体等については、以下のとおり。
・ 厚生労働大臣が、都道府県知事、又は、都道府県知事を通じて
市町村長に対し実施を指示

◇ 臨時接種①(法6条1項)
○ A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣の定めるもののうちま
ん延予防上緊急の必要があると認めるとき
○ 臨時接種の実施主体等については、以下のとおり。
・ 都道府県知事が、自ら、又は、市町村長に対し臨時接種を指示

(※1)政令で定めるものは除く
(※2)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては努力義務なし
/上記以外のB類疾病については、政令で定めるものは除く
(※3)B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚労大臣が定めるものについては実費徴収可
(※4)特定B類に指定された場合は別途設定された額となる。例:障害年金1級(402万円/年)、
死亡一時金(生計維持者の場合3520万円、生計維持者でない場合2640万円)

○ 接種の努力義務:あり(※1)
○ 実施主体による接種勧奨:あり(※1)
○ 接種費用の負担
国全額(実費徴収不可)
○ 健康被害救済の水準:高額
例:障害年金1級(518万円/年)、
死亡一時金(4,530万円)
○ 接種の努力義務:あり(※2)
○ 実施主体による接種勧奨:あり(※1)
○ 接種費用の負担(実費徴収不可(※3))
・都道府県実施
国1/2、都道府県1/2
・市町村実施
国1/2、都道府県1/4,市町村1/4
○ 健康被害救済の水準:(※4)
例:障害年金1級(518万円/年)、
死亡一時金(4,530万円)

○ 接種の努力義務:あり(※2)
○ 実施主体による接種勧奨:あり(※1)
○ 接種費用の負担(実費徴収不可(※3))
・都道府県実施
国1/2、都道府県1/2
・市町村実施
国1/3、都道府県1/3,市町村1/3
○ 健康被害救済の水準:(※4)
例:障害年金1級(518万円/年)、
死亡一時金(4,530万円)
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