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資料1-1 オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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【医療機関の取組み】
・ 医療機関は、遠隔医療の導入の課題の解決に向けて、関係学会で取りまとめて
いるガイドライン等や国で取りまとめている事例集や参考書等を活用する。
・ 医療機関は、遠隔医療の導入の課題の解決に向けて、必要に応じて都道府県又
は市町村等と連携する。



その他遠隔医療に関連する事項

1 地域の医療提供体制の充実に向けた都道府県又は市町村の取組み
オンライン診療その他の遠隔医療は、へき地13をはじめとした地域における医療課
題の解決に資する場合があることから、都道府県又は市町村は、地域関係者の協力の
もと、積極的に導入に取り組むことが望ましい。また、対面診療と一体的に地域の医
療提供体制を確保する観点でも、都道府県又は市町村は、各医療機関における取組み
に任せるだけでなく、適切に関与していくことが望ましい。
都道府県又は市町村による遠隔医療を活用した地域の医療提供体制の充実に向けた
具体的な取組みとして、遠隔医療を実施する医療機関のネットワークへの参加を希望
する医療機関を募って、関係構築を支援するなどの取組みが行われている。こうした
ネットワーク構築に当たっては、民間企業が構築している医療機関のネットワークを
活用して、効率的に遠隔医療の体制を整備する事例もある。都道府県又は市町村が医
療機関の関係構築への支援をするに当たっては、地域の医師会をはじめとする関係者
の役割も重要であり、積極的に地域の関係者と連携して取組みを進めることが望まし
い。
また、感染症有事における対応や休日・夜間の医療提供体制の確保等、地域の中の
医療資源のみで地域の課題を解決することが難しい場合には、遠隔医療によって地域
の外の医療資源を活用する方法が有効である場合もあると考えられる。ただし、その
際には、行政機関(保健所等)が、対面診療との連携の確保等において地域の関係者
間の連絡調整や、住民に対する丁寧な説明等を積極的に担うことが期待される。
2 医療従事者教育/患者教育の充実
遠隔医療を幅広く適正に推進するためには、遠隔医療の実施における医療従事者-
患者間の信頼関係が構築される必要があり、そのためには、遠隔医療に関する医療従
事者による患者への適切な説明が行われることが必要である。医療従事者は必要な研
修を受講することにより、適切な説明が行えるよう遠隔医療に関する知識の習得に努

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例えば、へき地における遠隔医療の活用については、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制につ
いて」
(令和5年3月 31 日付け医政地発 0331 第 14 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の
別表8「へき地の医療体制構築に係る現状把握のための指標例」 の中に「遠隔医療等 ICT を活用し
た診療支援の実施状況」が位置付けられている。

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