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資料1-1 オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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③ 医療の質の確認及び患者安全の確保
オンライン診療により行われる診療行為が安全で最善のものとなるよう、医
師は自らが行った診療について、対面診療の場合と同様に治療成績等の有効性
の評価を定期的に行わなければならない。
また、患者の急変などの緊急時等で、オンライン診療の実施が適切でない状況
になった場合においても、患者の安全が確保されるよう、医師は、必要な体制
を確保しなければならない。
④ オンライン診療の限界などの正確な情報の提供
個別の疾病等の状況にもよるが、オンライン診療においては、対面診療に比
べて得られる患者の心身の状態に関する情報が限定される。医師は、こうした
オンライン診療による診療行為の限界等を正しく理解した上で、患者及びその
家族等に対して、オンライン診療の利点やこれにより生ずるおそれのある不利
益等について、事前に説明を行わなければならない。


安全性や有効性のエビデンスに基づいた医療
適切なオンライン診療の普及のためには、その医療上の安全性・必要性・有
効性が担保される必要があり、医師は安全性や有効性についてのエビデンスに
基づいた医療を行うことが求められる。特に、オンライン診療においては、対
面診療と比べて、医療へのアクセスが向上するという側面や得られる情報が少
なくなってしまうという側面を考慮し、安全性・必要性・有効性の観点から、
学会のガイドライン等を踏まえて、適切な診療を実施しなければならない。
また、オンライン診療は、上記の通り、対面診察に比べて得られる情報が少な
くなってしまうことから、治験や臨床試験等を経ていない安全性の確立されて
いない医療を提供するべきではない。

⑥ 患者の求めに基づく提供の徹底
オンライン診療は、患者がその利点及び生ずるおそれのある不利益等につい
て理解した上で、患者がその実施を求める場合に実施されるべきものであり、
研究を主目的としたり医師側の都合のみで行ったりしてはならない。
(2)関係者の取組みの方向性
前記(1)の基本的な考え方を踏まえ、関係者は、以下のような取組みを進める。
【国の取組み】
・ オンライン診療等の導入に関する地域における課題について把握した上で、
医療機関が導入時に参考とできるような
①事例集 (利用した医師や患者の意見、利用した情報通信機器等)
②手引き書
等)

(オンライン診療等の利用手順、処方箋・処方薬の受渡し方法

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