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資料1-1 オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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課題の解決の方向性や留意事項
(1)適正な推進に向けた基本的な考え方
•オンライン診療等の推進に当たっては、オンライン診療指針のⅣ「オンライン診
療の実施に当たっての基本理念」に記載されている、「オンライン診療は、①患
者の日常生活の情報も得ることにより、医療の質のさらなる向上に結び付けてい
くこと、②医療を必要とする患者に対して、医療に対するアクセシビリティ(ア
クセスの容易性)を確保し、よりよい医療を得られる機会を増やすこと、③患者
が治療に能動的に参画することにより、治療の効果を最大化することを目的とし
て行われるべきものである。こうした基本理念は、医療法第1条の「医療を受け
る者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図
り、もって国民の健康の保持に寄与すること」に資するものである。医師及び患
者は、以上を念頭に置いたうえで、オンライン診療を行うことが望ましい。
•特に、医師については、オンライン診療指針で以下①-⑥に示す基本理念に従っ
てオンライン診療を提供すべきであるとされていることに留意する必要がある。


医師-患者関係と守秘義務
医師-患者間の関係において、診療に当たり、医師が患者から必要な情報の
提供を求めたり、患者が医師の治療方針へ合意したりする際には、相互の信頼
が必要となる。このため、日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直
接的な関係が既に存在する医師にて行われることが基本であり、対面診療を適
切に組み合わせて行うことが求められる。



医師の責任
オンライン診療により医師が行う診療行為の責任については、原則として当
該医師が責任を負う7。このため、医師はオンライン診療で十分な情報を得ら
れているか、その情報で適切な診断ができるか等について、慎重に判断し、オ
ンライン診療による診療が適切でない場合には、速やかにオンライン診療を中
断し、対面による診療に切り替えることが求められる。
また、医師は患者の医療情報が漏洩することや改ざんされることのないよ
う、情報通信及び患者の医療情報の保管について、オンライン診療指針のⅤ
2(5)に定める内容及び関連するガイドラインに沿って適切に行うことが求めら
れる。

オンライン診療指針では、責任の所在を明らかにするためにも、医師は医療機関に所属しているべ
きであるとされている。また、医療機関の医療情報管理責任者が、所属する医師が行うべきセキュリ
ティリスク対策を講じること、とされている。

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