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【資料1-5】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 システム運用編(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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【はじめに】
<システム運用編が想定する読者>
システム運用編は、主に医療機関等において医療情報システムの実装・運用を担う担当者を対象に
しており、医療機関等の経営層や企画管理者の指示に基づき、医療情報システムを構成する情報機器、
ソフトウェア、インフラ等の各種資源の設計、実装、運用等の実務を担う担当者として適切に対応す
べき事項とその考え方を示している。
なお、医療情報システムの実装・運用において、医療機関等が事業者に委託し、その業務や責任を
分担することも考えられる。そのため、委託事業者におかれても本編を参照のうえ、医療機関等と協
働されたい。その際、業務や役割、責任の分担の在り方については、あらかじめ両者で取り決めてお
くことが望ましい。
<医療機関等の特性に応じたガイドライン参照箇所>
[医療機関等の特性についての考え方]
本ガイドラインは、すべての医療機関等における医療情報システムを対象とした安全管理に関して、
各編で遵守事項や考え方等を示している。
医療機関等の組織体制や、稼働している医療情報システムの構成、採用しているサービス形態等の
特性は様々であるため、それぞれの医療機関等の特性に応じたかたちで本ガイドラインを遵守してい
ただく必要がある。そのため、以下のとおり、医療機関等の特性ごとに、医療機関等が必要な安全管
理を確保するために本ガイドラインで最低限参照すべき箇所について明記する。
具体的には、医療機関等における専任のシステム運用担当者の有無と導入している医療情報システ
ムの形態に応じた、4種の参照パターンを例示する。自施設の特性を分析した上で、最も近しい参照
パターンに基づく対応を行っていただきたい。(なお、参照パターンに示した参照箇所以外の箇所につ
いても、必要に応じてご参照いただきたい。

医療機関等の特性に応じた本ガイドラインの参照パターン

システム運用専任の
担当者がいる
システム運用専任の
担当者がいない

医療情報システムを

医療情報システムを

医療機関等に保有し運用

医療機関等に保有しない運用

(いわゆるオンプレミス型)

(いわゆるクラウドサービス型)









なお、医療機関等において、カルテ等の医療情報を紙媒体で扱い、情報システム上では医療情報を
扱わない業務のみ行なっている場合でも、医療機関等内の端末上やシステムとの連携によって、医療
機関等外の医療情報へのアクセスが発生する場合、参照パターンⅡやⅣに基づき本ガイドラインを参
照する必要がある。
ただし、システム全体の構成等により、参照パターンが異なるので、必要に応じて、システムの提
供元である医療情報システム・サービス事業者に参照パターンを確認すること。
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