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【資料1-5】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 システム運用編(案) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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システム運用担当者は、保守に当たって以下の内容について、確認することが求められる。


保守計画等の策定・確認



影響確認



作業の監督



作業報告・確認



アクセス権限管理



ログ取得



動作確認時のテストデータに個人情報が含まれる際の対策



リモートメンテナンス(保守)時の対策

保守に関する手続きは、原則として事前申請・承認であるが、障害時や緊急を要する脆弱性対応な
どにおいては、事後承認などによることも想定される。
オンプレミスの場合には、保守に関しては個別の申請や承認により行うことが可能であるが、パブ
リッククラウドによるサービスにおいては、個々の利用者に対する保守の申請や承認によることが難
しい場合がある。システム運用担当者は、クラウドサービスにおける保守の場合には、保守の対象時
間について事業者に確認したうえで、医療機関等内部で利用している情報システムへの影響範囲、必
要があれば代替措置等について確認し、企画管理者に報告の上、医療機関等内部及び関係者に周知す
ることが求められる。

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