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【資料1-5】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 システム運用編(案) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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11.2 非常時における対応
システム運用担当者は、非常時において、あらかじめ作成した手順に従い必要な措置を行うなどの
対応を行うことが求められる。併せて非常時に講じた措置から、通常時の運用への復旧・復帰の手順
なども整備する必要がある。
非常時における対応の一つとして、非常時用ユーザアカウントの運用が挙げられる。災害等により
通常時のユーザ認証が不可能な場合や正規のアクセス権限者による操作が望めない場合に備え、非常
時用ユーザアカウント運用が講じられることがある。非常時用ユーザアカウントを用意し、患者の医
療情報へのアクセス制限が医療サービス低下を招かないように配慮するなどのほか、通常時への復
旧・復帰後に非常時ユーザアカウントを更新するなどの措置が求められる。
非常時は、通常時とは異なる人の動きが想定される。例えば、災害時は、受付での患者登録を経な
いような運用を考慮する等、必要に応じて非常時の運用に対応した機能を実装する必要がある。
非常時への対応機能の用意は、関係者に周知され非常時に適切に用いられる必要があるが、逆にリ
スクが増える懸念もあるため、運用管理は慎重でなくてはならない。

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