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人生の最終段階における医療・介護 資料-1 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00003.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回 5/18)《厚生労働省》
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ついて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最
善の方針をとることを基本とすることとされており、時間の経過、心身の状
態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行うとさ
れている。
○ 令和4年度検証調査において、在宅医療を提供する医療機関であって、
「本人の意思確認ができない場合で、家族等がいない場合及び家族等が判
断を医療・ケアチームに委ねる場合に、本人にとっての最善の方針をとるこ
と」を人生の最終段階における意思決定に係る指針として定めている医療
機関のうち「達成」又は「概ね達成」としている医療機関が 78.7%、
「医療・
ケアの方針について、本人、家族等、医療・ケアチームの間で話し合いを繰
り返し行う等しても、合意に至らない場合の対応方針」を当該指針として定
めている医療機関のうち「達成」又は「概ね達成」としている医療機関が
70.2%であることを踏まえ、本人の意思が確認できない場合の支援につい
ても更に推進していく必要がある。
(2)本人の意思に基づく医療・介護の提供について
1)意思決定に関する情報の共有について
○ 医療機関と高齢者施設等における人生の最終段階における医療・ケアに
関する情報の共有状況について、令和4年度検証調査では、例えば特定施設
(サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、養護老人ホーム・軽費老
人ホーム)に入居している者であって、在宅医療を受けている患者について、
在宅医療を提供する医療機関から特定施設に情報を提供した患者は 43.3%
であるのに対し、当該施設から当該医療機関に情報を提供した患者は
29.9%である。
また、認知症対応型共同生活介護を受けている者であって在宅医療を受
けている患者について、在宅医療を提供する医療機関から認知症対応型共
同生活介護に情報を提供した患者は 58.6%であるのに対し、当該施設から
当該医療機関に情報を提供した患者は 32.8%である。
○ こうした現況を踏まえ、本人の意思決定に基づいた医療・ケアを継続的に
提供する観点から医療・介護従事者が更に連携することが望まれる。
2)緩和ケアの提供について
○ 国民がどこで最期を迎えるかを考える際に重要としていることとして、
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