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参考資料3_第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32589.html
出典情報 今後のがん研究のあり方に関する有識者会議(第10回 4/12)《厚生労働省》
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⑦ がんと診断された時からの緩和ケアの推進について
(ア)緩和ケアの提供について
(現状・課題)
緩和ケアは、法第 15 条において、「がんその他の特定の疾病に罹患した者に
係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和することにより
その療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護その他
の行為をいう」と定義されている。また、法第 17 条において、がん患者の療養
生活の質の維持向上のために必要な施策として、
「緩和ケアが診断の時から適切
に提供されるようにすること」が明記されている。このように、緩和ケアとは、
身体的・精神心理的・社会的苦痛等の「全人的な苦痛」への対応(全人的なケア)
を、全ての医療従事者が診断時から行うとともに、地域の関係機関等とも連携し
て取り組まれるものであり、こうした取組を通じて、患者やその家族等のQOL
の向上を目標とするものである。
国は、令和3(2021)年から「がんの緩和ケアに係る部会」において、緩和ケ
アに係る課題及び取組について議論を行うとともに、診断時の緩和ケアを実践
するポイントを整理したリーフレット37や、診断時の医療従事者の対応について
の説明文書38、専門的な治療の活用を含む対応のポイントを整理したリーフレッ
ト39を作成し、がん医療を提供する全ての医療機関等に対し周知を行った。
拠点病院等については、整備指針において、がんの診断時から適切な緩和ケア
が提供されるよう、専門的な知識及び技能を有する医療従事者で組織された緩
和ケアチームの組織や、外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制の整
備を推進してきた。
現況報告書によると、緩和ケアチームの新規介入患者数は増加傾向が見られ
た40一方、年間新規介入患者数が 50 件未満の拠点病院等も依然として存在して

「診断時の緩和ケア」
(第3回がんの緩和ケアに係る部会(令和3(2021)年 11 月5日)
において作成(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950864.pdf)

38 「病状、治療方針とあわせて、医療チームからお伝えしたいこと」
(第3回がんの緩和ケ
アに係る部会(令和3(2021)年 11 月5日)において作成
(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950865.pdf)

39 「痛みへの対応について」
(第5回がんの緩和ケアに係る部会(令和4(2022)年4月 13
日)において作成(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000950866.pdf))
40 平成 28(2016)年度の現況報告書によると、緩和ケアチームの新規介入患者数が 50 件
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