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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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に相当する量を,不活化期間の4分の3に相当する日及び最終日
にそれぞれ採取する.その採取した検体について,混在する不活
化剤等の培養細胞に対する変性効果を除くため,適当な緩衝剤を
含む溶液等の十分な量を用いて透析したものを試料とする.
試料をアフリカミドリザル腎細胞又はこれと同等以上の感受性
をもつ適当な培養細胞に接種し,21 日間培養観察する.この際
,試料1mL につきその腎細胞又は培養細胞3cm2以上を用いる.
この間,細胞変性を認めてはならない.
なお,必要に応じて,検体に各単価バルクを混合したものを用
いることができる.
3.3.2 (略)
(削除)
3.3.3 (略)
3.3.4 エンドトキシン試験
一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試験するとき,
承認された判定基準に適合しなければならない.
3.3.5 細胞由来DNA含量試験
適当な方法で細胞由来のDNA含量を測定するとき,検体中の
細胞由来DNAの量は承認された判定基準に適合しなければなら
ない.なお,精製したウイルス浮遊液を検体とすることもできる
.
3.4 (略)
3.5 小分製品の試験
3.5.1 (略)
(削る)

3.5.2・3.5.3 (略)
3.5.4 力価試験
ラット免疫原性試験によって行う.ただし,ラット免疫原性試
験との相関が確認されたD抗原含量試験が承認されている場合は

の4分の3に相当する日及び最終日にそれぞれ採取する.その採
取した検体について,混在する不活化剤等の培養細胞に対する変
性効果を除くため,適当な緩衝剤を含む溶液等の十分な量を用い
て透析したものを試料とする.
試料をアフリカミドリザル腎細胞又はこれと同等以上の感受性
をもつ適当な培養細胞に接種し,21 日間培養観察する.この際
,試料1mL につきその腎細胞又は培養細胞3cm2以上を用いる.
この間,細胞変性を認めてはならない.

3.3.2 (略)
3.4 混合バルクの試験
3.4.1 (略)
3.4.2 エンドトキシン試験
日本薬局方一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試験
するとき,50EU/mL 以下でなければならない.
(新設)

3.5 (略)
3.6 小分製品の試験
3.6.1 (略)
3.6.2 pH試験
一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき,6.8~7.5
でなければならない.
3.6.3・3.6.4 (略)
(新設)

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