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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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ウイルス単価バルクのエンドトキシン試験は,最終バルクと等濃
度以上としたものを試料として行い,エンドトキシン含量は
0.4EU/mL 以下でなければならない.
(削る)

3.2 不活化ポリオウイルスの試験
3.2.1 培養細胞の試験
培養細胞のうち試験に必要な量を対照培養細胞とし,ポリオウ
イルスを接種することなく,適当な条件で培養し観察する.この
間,外来性ウイルスによる細胞変性を認めてはならない.また,
対照培養細胞の 20%以上が非特異的又は偶発的事由により観察
ができなくなることがあってはならない.
3.2.2 ウイルス浮遊液の試験
3.2.2.1 無菌試験
一般試験法の無菌試験法及びマイコプラズマ否定試験法を準
用して試験するとき,それぞれに適合しなければならない.
3.2.2.2 同定試験
Ⅰ型,Ⅱ型及びⅢ型のポリオウイルスにそれぞれ特異的な抗
ウイルス免疫血清を用い,検体中のポリオウイルスの型を同定
する.
3.2.3 精製ウイルス浮遊液の試験(細胞由来DNA含量試験

製造用細胞株又は製造用細胞と同種の細胞株由来のDNAを用
い検量線を作成し,小分製品と等濃度に希釈したとき,検体中の
細胞由来DNAの量は1回接種量(0.5mL)当たり 10ng 以下でな
ければならない.
3.2.4 単価バルクの試験
3.2.4.1 不活化試験
検体は,少なくとも単価バルクの全量の1%又は 1500 回接
種に相当する量を採取する.その採取した検体について,混在
する不活化剤等の培養細胞に対する変性効果を除くため,適当
な緩衝剤を含む溶液等の十分な量を用いて透析したものを試料
とする.

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