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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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2.3 最終バルク
百日せき菌の防御抗原,ジフテリアトキソイド,破傷風トキソ
イド,不活化ポリオウイルスの単価バルク又は混合バルク並びに
担体たん白質結合型インフルエンザ菌b型多糖体を緩衝性の生理
食塩液等で希釈し,アルミニウム塩を加えた最終バルクを作る.
ただし,百日せき菌の防御抗原の含量はたん白窒素として1mL
中に 20µg 以下,ジフテリアトキソイドの含量は1mL 中に 50Lf 以
下,また,破傷風トキソイドの含量は1mL 中に 20Lf 以下となる
ようにする.
適当な保存剤及び安定剤を用いることができる.
なお,用時調製の液剤は,沈降精製百日せきジフテリア破傷風
不活化ポリオ混合ワクチン2.3及び乾燥ヘモフィルスb型ワク
チン2.3をそれぞれ準用する.
3 試験
3.1 培養細胞の試験
不活化ポリオワクチン3.1を準用する.
3.2 ウイルス浮遊液の試験
不活化ポリオワクチン3.2を準用する.
3.3 担体たん白質の試験
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン3.1を準用する.
3.4 原液の試験
沈降精製百日せきワクチン3.1,ジフテリアトキソイド3.
1,破傷風トキソイド3.1,不活化ポリオワクチン3.3及び
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン3.2をそれぞれ準用する.ただ
し,百日せき菌の防御抗原を含む原液のマウスヒスタミン増感試
験を行うとき,マウスヒスタミン増感活性は 0.8HSU/mL 以下で
なければならない.また,不活化ポリオウイルス単価バルクのエ
ンドトキシン試験は,最終バルクと等濃度以上としたものを試料
として行い,エンドトキシン含量は 0.4EU/mL 以下でなければな
らない.
3.5 小分製品の試験

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