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資料3 災害薬事コーディネーターに 期待される役割 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》
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災害救助法の原則
Ⅰ平等の原則
被災者の経済的な要件の如何にとらわれず、救助を要する被災者には等しく救助
の手をさしのべなければならない。
Ⅱ必要即応の原則
同じ被災者に対する救助であっても、必要なものについては必要な程度行われな
ければならないが、それを超えて救助を行う必要はない。
Ⅲ現物支給の原則
法による救助は現物をもって行うことを原則としている。
Ⅳ現在地救助の原則
法による救助は被災者の住民はもとより、旅行者、一般家庭の訪問客、その他そ
の土地の通過者等を含め、全ての被災者に対して現在地において実施することを
原則としている。
Ⅴ職権救助の原則
法による救助は、応急救助の性質からして被災者の申請を待つことなく、都道府県
知事がその職権によって、救助すべき対象(人)、救助の種類、程度、方法及び期
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間を調査、決定の上、実施することとなっている。