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資料3 災害薬事コーディネーターに 期待される役割 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》
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災害救助法

(昭和22・10・18・法律118号)

第33条 第23条の規定による救助に要する費用(救助の事務を行
うのに必要な費用を含む)は、救助の行われた地の都道府県が、これ
を支弁する。
第36条 国庫は、都道府県が第33条の規定により支弁した費用及
び第34条の規定による補償に要した費用(前条の規定により求償す
ることができるものを除く。)並びに前条の規定による求償に対する支
払に要した費用の合計額が政令で定める額以上となる場合におい
て・・・・ 左の区分に従つて負担するものとする。
行為に関わる費用= 行為が決められている

災害支援にかかった費用は
被災都道府県知事が支弁する