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参考資料2 制度概要・海外制度 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31415.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第2回 3/8)《厚生労働省》
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医薬品インターネット販売訴訟の最高裁判決について
艇_愛
〇 平成21年5月25日、原告「ケンコーコム株式会社」等が第一類・第二類医薬品のインターネット販売を行う権

利の確認等を求め、国を相手に提訴。
〇 平成22年3月3 0日、東京地裁判決にて国勝訴。 平成2 4年4月2 6日、東京高裁判決にて国敗訴。

〇 平成25年1月 1 1日に、最高裁判所にて国敗訴。

| 最高裁判決の概要 |

〇 薬事法の規制は、医薬品の安全性の確保等のためであり、規制の具体化に当たっては、厚生労働大臣の医学的ないし泉学
的知見に相当程度依拠する必要がある。
〇 インターネットによる郵便等販売に対する番要は現実に相当程度存在。 郵便等販売を広範に制限することへの反対意見は、
一般消費者のみならず、専門家・有識者等の間に見られ、政府部内にも根強く存在。
旧楽事法の下では違法とされていなかった、郵便等販売に対する新たな規制は、郵便等販売を事業の柱としてきた者の職
業活動の自由を相当程度制約することが明らか。
これらの事情の下で、郵便等販売を規制する省令の規定が、 委任の範囲を逸脱したものではないというためには、立法過程
人 新楽事法の規定を見て、委任の趣旨が規制の範囲や程度等に応じて明確に読み取れることが必

〇 和二事法の褒規二ではよ、 文理上は郵便等販売の規制等が規定されておらず、また、それらの趣旨を明確に玉すものは存在
しない。
さらに国会審議等で、郵便等販売の安全性に懐疑的意見が多く出されたが、郵便等販売に対する新薬事法の立場は不分
明であり、その理由がうかがわれないことからすれぼば、国会が新薬事法可決に際して第一類・第二類医薬品の郵便等販売を
禁止すべきとの意思を有していたとは言い難い。
そうすると、新薬事法の授権の趣旨が、第一類・第二類医薬品の郵便等販売を一律に禁止する旨の省令の制定までをも委
任するものとして、 明確であると解するのは困難である。

〇 したがって、省令のうち、第一類・第二類医薬品について、郵便等販売をしてはならない等とする規定は、これらの各医薬品
に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において、新薬事法の趣旨に適合するものではなく、 ”。 。 /ア
囲を逸脱した違法なものとして無効である。