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参考資料2 制度概要・海外制度 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31415.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第2回 3/8)《厚生労働省》
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一般用医薬品のインターネット販売
要指導・一般用医薬品の販売方法
○平成21年に施行された改正薬事法において、インターネット販売は原則として第三類医薬品に限定されていた。
○平成25年の最高裁判決を経て、一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールが検討され、平成25年改正法により、一
般用医薬品全体について、インターネット販売が認められることとなった。この際、医療用に準じた形での慎重な販売や使用を促
すための仕組みとして、一般用医薬品、医療用医薬品とは別に、新たに要指導医薬品の区分が設けられ、スイッチ直後品目及
び劇薬がこの区分に移され、対面販売、情報提供及び指導が義務づけられた。

医療用医薬品
対面

処方箋医薬品

処方箋医
薬品以外

薬局製造
販売医薬品
(薬局製剤)
ネット販売
不可

一般用医薬品
第1類
ネット販売不可

薬局医薬品
医療用医薬品
対面※

処方箋医薬品

処方箋医
薬品以外

第2類
ネット販売不可

第3類
ネット販売可

一般用医薬品
薬局製造
販売医薬品
(薬局製剤)

要指導
医薬品
対面

第1類
ネット販売可

第2類
ネット販売可

第3類
ネット販売可

ネット販売可

(※令和元年法改正により調剤時のオンライン服薬指導可)

スイッチ直後品目は原則3年後に移行

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