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参考資料2 制度概要・海外制度 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31415.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第2回 3/8)《厚生労働省》
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オンライン服薬指導に係る薬機法に基づくルールについて
薬機法に基づくルール
実施方法

初回でも、薬剤師の判断と責任に基づき、オンライン服薬指導の実施が可能

通信方法

映像及び音声による対応(音声のみは不可)※

薬剤師

※薬剤師が責任を持って判断する上で必要な情報等について例示

かかりつけ薬剤師・薬局により行われることが望ましい

診療の形態

どの診療の処方箋でも可能(オンライン診療又は訪問診療を行った際に交付した処方箋に限られない)

薬剤の種類

原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤については、薬剤師が適切と判断した場合に限る。)

服薬指導計画
セキュリティ等の留意事項

実施場所

服薬指導計画と題する書面の作成は求めず、服薬に関する必要最低限の情報等を明らかにする
・オンライン服薬指導実施にあたり、患者に対して、情報の漏洩等に関する責任の所在を明確
にする
・対面と同様に、初診時の要件遵守の確認(麻薬や向精神薬の処方は行わない等)
・患者:プライバシー配慮。ただし、患者の同意があればその限りではない。
・薬剤師:調剤に従事する薬剤師と相互に連絡をとることができる場所とすること。この場合
において、当該場所は、対面による服薬指導が行われる場合と同程度にプライバシーに配慮す
ること。

「オンライン服薬指導の実施要領について」(令和4年9月30日付け薬生発0930第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
※当面の間、電話(音声のみ)での通信による服薬指導が可能とされている。(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話
や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課・医薬・生活
衛生局総務課事務連絡))
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