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資料2 濫用等のおそれのある医薬品について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31415.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第2回 3/8)《厚生労働省》
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濫用等のおそれのある医薬品の取扱い②
具体的には、以下の事項を確認し、適正と判断した場合に限り販売等すること。
平成26年3月10日付け薬食発0310第1号厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律
等の施行等について」

① 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合は、当該者の氏
名及び年齢
→購入者が子供(高校生、中学生等)である場合はその氏名や年齢を確認するとともに
使用状況を確認すること。
② 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者
の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬
品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
→購入者が同じ医薬品を他店で買っていないか、すでに所持していないか等を確認す
ること。
③ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認めら
れる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
→原則一人1包装。複数の購入希望があった場合に理由・使用状況などを確認して、支
障ない場合に限り販売等が可能。
④ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入・譲受けであることを確認するため
に必要な事項
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