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資料2 岡田参考人提出資料(大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課 課長) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31514.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第11回 3/1)《厚生労働省》
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<入院料毎の病床機能の報告基準①>
(1)報告基準を設定しない入院料(入院料と病床機能が1対1となっている入院料)
救命救急入院料1~4
特定集中治療室管理料1~4
ハイケアユニット入院医療管理料1~2
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
小児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料
総合周産期特定集中治療室管理料
新生児治療回復室入院医療管理料
回復期リハビリテーション病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
療養病棟入院基本料
療養病棟特別入院基本料
特殊疾患病棟入院料
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
介護療養病床

病床機能

報告基準

高度急性期



回復期



慢性期



上記入院料の病床機能は、基本的には、病床機能報告マニュアルに基づき設定。緩和ケア病棟入院料(※)については、地域医療介護総合確保基金事業における
「病床転換等促進事業」との整合性を図るため、「回復期」として位置づけ。

(2)「高度急性期」もしくは「急性期」の報告となる入院料
病床機能
特定機能病院7対1入院基本料
専門病院7対1入院基本料
小児入院医療管理料
急性期一般入院料1~3

高度急性期

急性期

報告基準
[「医師数/病床数:0.62以上」 or 「看護師数/病床数:0.69以上」]
and
[「救急医療管理加算1及び2/病床数:29以上」 or 「手術総数/病床数:8以上」
or 「呼吸心拍監視/病床数:21以上」 or 「化学療法/病床数:1以上」]
高度急性期の基準を満たさない病棟

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