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資料2 岡田参考人提出資料(大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課 課長) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31514.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第11回 3/1)《厚生労働省》
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8 【まとめ】地域医療構想推進にあたっての課題
<課題>

病床数の必要量

病床機能報告

【「2025年の病床数の必要量」の見直し】
・病床数の必要量は2013年の実績を元に推計されたものであり、新型コロナへの対応等、医療を取り
巻く状況も大きく変わる中、実態との乖離が生じるなど、地域医療構想調整会議における協議の根幹を
なすメルクマールとしての信頼度が低下している。
※府の地域医療構想調整会議では、必要量について考え方の整理も必要との意見が出ている。
<主な意見>
・新興感染症の対応を見据えた病床数とする。
・(高度)急性期病床は「救急対応病床」と「予定入院対応病床」を区分することが必要。
【病床機能の名称と報告基準】
・「回復期」という名称が今後増やすべき機能(ポストアキュート・サブアキュート)を表しきれていない。
(名称変更(例):「亜急性期・回復期」、「地域包括ケア・回復期」等)
・国による報告基準が定められていないため、病床機能についての共通認識を持ちにくい。
例:病床機能報告は病棟で多数を占める患者の状態を踏まえ報告することとなっているが、病棟の平均在院日数が
21日を大幅に超えるような場合であっても、急性期治療を少しでも行っていれば「急性期」として報告されるケースがある。

診療報酬

【回復期リハ・地域包括ケア病棟等の施設基準】
・「回復期リハビリテーション病棟入院料」・「地域包括ケア病棟入院料」等への転換を検討しているが、
施設基準が厳しくなり転換が難しいとの意見が多いことから、回復期機能への転換が進むよう基準要件の
緩和が必要。

知事権限

【過剰な医療機能への転換の中止等】
・適用対象は、既存の医療機関(病床機能報告対象)であり、再編統合等による新規開設病院は
同条の適用となっておらず、行政指導に留まっている。

(医療法30条の15)

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