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【参考資料3】第2回検討会資料 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31441.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会(第3回 2/27)《厚生労働省》
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国家戦略特区制度における規制の特例措置の全国展開
○国家戦略特別区域基本方針(平成26年2月25日閣議決定)(抄)
第二 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進のために
政府が実施すべき規制改革その他の施策に関する基本的な方針
1.規制改革等の施策の推進に関する基本的考え方
(規制改革の推進)
特区制度は、全国的には実現が困難な規制改革であっても、特定の要件を満たす区域を限定することにより、規制
改革を実現してきた制度であるが、従来の特区制度によっても十分に実現できなかった規制改革、いわゆる「岩盤規
制」について、その規制改革を実行するための突破口として、国家戦略特区を創設したものである。
その際、実効性を確保するために規制の特例措置について過度な要件を付さないことはもちろんのこと、スピード感と
実行力をもって取り組むことが特に重要である。規制改革の突破口という位置付けから、国家戦略特区において措置さ
れた規制の特例措置は、その実施状況等について適切な評価を行い、当該評価に基づき、その成果を全国に広げて
いくことが必要である。このため、PDCAサイクルに基づく評価において、規制の特例措置についての評価に基づき、特
区ごとの改革競争を通じて全国展開が促進されるような仕組みを構築する。さらに、特例措置の活用から一定期間が
経過し、特段の弊害のない特区の成果については、全国展開に向けた検討を重点的に進めるなど、全国展開を加速
化させる。
経済社会情勢が変化していく中、規制改革には終わりはなく、常に、地方公共団体、民間事業者等からの現場の
ニーズを把握し、必要な規制改革を強力に進めていくことが必要である。

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