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(参考資料1)精神科病院アドボケイト制度化に関する論点整理(桐原構成員) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》
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④入院先医療機関の職員。
⑤同一法人の別医療機関の職員。
⑥担当の相談支援専門員及び介護支援専門員。
⑦顧問など契約関係にある弁護士。
・加えて、医師、看護師、現に医療保護入院者に同意を与えている家族等は、精神科病院
アドボケイトになったとしても適正な業務遂行が困難であると考えられる。
・入院者と利益相反関係にある人は、精神科病院アドボケイトの個別訪問をすることがで
きない。
(何をしてはいけないのか)
〇 精神科病院アドボケイトは、意思決定支援をおこなわない。
・障害者総合支援法第 42 条及び第 51 条の 22 では、事業者等に意思決定支援の配慮義務
がかされている。意思決定支援は、同ガイドラインにおいて最善の利益について判断する
ことが想定されているため、本制度の趣旨と相入れない部分がある。
(精神科病院アドボケイトによる情報提供)
〇 精神科病院アドボケイトは、入院者への情報提供をおこなうことができる。
〇 入院者の求めに応じて情報提供することが前提である。
・CP 換算値、630 調査等による統計データ、職種と役割、精神医療審査会、指導監督制度、
患者会の情報などの社会資源にかかわる情報は、入院者の求めによらなくとも紹介でき
るようにした方がよい。

・逆に入院者に求められても情報提供が不可能なものとしては、公序良俗に反する情報、
治療方針にかかわる情報(※医者の役割であるため。)
、他の入院者の業務上知り得た秘密
などが考えられる。
・脱走に係る情報や薬を呑んでいないことをバレずに済ます方法などについては、公序良
俗に反する情報には該当しない。
〇 必要に応じて相談支援事業所、弁護士、他医療機関等の機関を情報提供する。


精神科病院アドボケイトから入院者に情報提供することもあり得るが、どのような判
断基準で情報を選んで提供するのかについて議論が必要である。

(実施主体)
〇 実施主体は、都道府県・政令市とする。
〇 事業は、委託を可とし委託を基本とする。
(財源)
〇 障害者総合支援法の都道府県地域生活支援事業の必須事業を財源とする。
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