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(参考資料1)精神科病院アドボケイト制度化に関する論点整理(桐原構成員) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》
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令和4年2月 17 日
第5回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会

精神科病院アドボケイト制度化に関する論点整理
全国「精神病」者集団
Ⅰ 精神科病院アドボケイトによる権利擁護
(制度の効果)
効果は、次の 3 点とする。
①入院者によって表示された意思を擁護する立場の人をいれることで孤立を防ぐ。
②入院者が精神科病院の外部のアクターとつながるための契機となる。
③精神科病院に外部の目を入れることで風通しをよくし医療の適正化につなげる。
(名称)
〇 制度の名称は、次の点に留意して決められるべきである。
・意思決定支援は、
「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライン」

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」、
「人生の最終
段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」、「身寄りがない人の入院及
び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」、「意思決定支援を
踏まえた後見事務のガイドライン」など複数のガイドラインに定めがある。それぞれ同
一の用語が別の趣旨で用いられており、混乱が見られる。そのため、意思決定支援とは
別の名称を検討すべきである。
・権利擁護は、機能として明確に打ち出すべきではあるが、名称として用いると漠然とし
てしまう。また、法的救済や成年後見などの他の業務との区別が付きにくいため別の名
前を検討すべきである。
・日本語では「精神科病院訪問」などのわかりやすい名称がよい。
〇 実働する人の名称は、
「精神科病院アドボケイト(仮称)
」とする。
(対象者)
〇 精神科病院入院者で、自発的入院・非自発的入院の別を問わない。
・カリフォルニア州の公的権利擁護及び権利保護法では、患者が非自発的入院をする場合
に患者毎に一人以上の権利擁護官を設定しなければ非自発的入院させることはできない
という仕組みを採用している。しかし、この制度は日本で実施すると米国と違って形骸化
した運用になる可能性が高い。
・非自発的入院だけを対象とすることは問題がある。大前提として精神保健福祉法の非自
発的入院は身体の自由を制限する権利侵害という側面がある。その権利侵害をやめるの
ではなく、権利侵害されている状況を前提としながら、一方で精神科病院アドボケイトが
権利擁護するという図式はいびつに思えてならない。
「権利擁護なんかしなくていいから、

参考資料