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(参考資料1)精神科病院アドボケイト制度化に関する論点整理(桐原構成員) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》
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権利侵害をやめてくれ」ということになる。
・非自発的入院それ自体の問題と精神科病院アドボケイトの必要性の問題は切り分けて
考えられるべきである。自発的入院であっても精神科病院アドボケイトを必要とする人
がいる。
(精神科病院アドボケイトの業務)
〇 次の各号に掲げる精神科病院への訪問とする。
①精神科病院への定期的な巡回訪問。
②入院者の求めに応じた訪問。
(※①は精神科病院への予告なしとすることが望ましい。)
〇 精神科病院アドボケイトは、入院者の話しを聞く。


精神科病院アドボケイトは、複数のアクターと協議する際に入院者によって表示され

た意思を擁護する立場でかかわる。
〇 精神科病院アドボケイトは、直接支援をしない。但し、入院者からの個別の要請・契約
を妨げるものではない。
〇 直接支援とは、ケアマネジメント、訴訟代理、介護、看護などのことである。精神科病
院という閉鎖的環境における精神科病院アドボケイトの役割は、外部との接点を作ること
である。仮にアドボケイトが直接支援を抱え込むことになれば、入院者は外部との接点を持
てなくなり兼ねない。
(訪問体制)
〇 2 人 1 組を想定する。但し、1 人での訪問を妨げない。
(精神科病院アドボケイトの担い手)


精神科病院アドボケイトは、入院者に対して精神科病院の外部とのつながりを作るこ

とが目的である。また、精神科病院の外部からの訪問により風通しをよくし、医療の適正化
につなげることも目的である。よって、精神科病院アドボケイトの担い手は、精神科病院の
外部と言えるかどうかが関心になる。


精神科病院の外部と言えるかどうかは、精神科病院内部である入院先精神科病院管理

者及び担当医師、その他の職員等から影響を受けるかどうかを判断基準とする。
・例えば、次に掲げる者は、精神科病院アドボケイトになることができないと考えられる
べきである。
①当該医療保護入院者に同意を与えている家族。
②当該措置入院者の通報にかかわった家族。
(※家族が 110 番通報したことで、かけつ
けた警察官が 23 条通報して措置入院になった場合など。

③入院先の病院に紹介状を出した医師。
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