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資料3-3 指摘事項に対する回答 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30996.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第145回 2/9)《厚生労働省》
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先進医療審査の事前照会事項に対する回答2

先進医療技術名: 着床前胚異数性検査
2023 年1月 30 日
所属・氏名:大阪大学医学部附属病院 産科婦人科 木村 正

1.臨床遺伝医、遺伝カウンセラーの認定条件(例:学会認定などの場合、どこの学会か、など)と勤
務形態(例:常勤か非常勤か。非常勤の場合、勤務状態の規定は月一回でも良いか。など)につい
ての定めについて、説明をお願いしたい。
【回答】
ご質問ありがとうございます。本邦における着床前胚染色体異数性検査の運用については、日本産科
婦人科学会から発出されている「不妊症および不育症を対象とした着床前遺伝学的検査に関する見解
(http://fa.kyorin.co.jp/jsog/readPDF.php?file=74/7/074070749.pdf#page=30)(3)」において予め規定さ
れております。その見解において、
(以下抜粋)
【4】適応と実施要件 には、
(3) 結果の解釈に必要な臨床遺伝の知識を持った専門家が常勤し,夫婦に対して結果にもとづく適
切な情報提供を行うことが可能であること。
と記載されておりますが、臨床遺伝専門医、遺伝カウンセラーの勤務形態については定義されておりま
せん。
一方、
【6】遺伝カウンセリング には、
本法(PGT-A)の実施に際しては,検査の実施前および検査結果が判明した胚の移植前のそれぞ
れの時点で臨床遺伝について専門的な知識を有する医師が遺伝カウンセリングを行い、本法を検討
している夫婦の意思決定を支援する。本法に関わる遺伝カウンセリングでは必要に応じて認定遺伝
カウンセラーが臨床遺伝専門医と連携して遺伝カウンセリングの質を高めるための支援を行う。さら
に本法を実施する施設は日本人類遺伝学会が認定する臨床遺伝専門医との密接な連携ができる
体制を確保する。
と書かれており、本要件は日本小児科学会、日本人類遺伝学会等の関連学会とも検討を行った上で、
日本産科婦人科学会で定められた運用となっております。当院及び共同研究機関においても、上記の
運用を遵守して研究を実施いたします。学会の見解等では常勤、非常勤についての指定はございませ
んが、非常勤であったとしても患者さんの求めに応じ、適切に遺伝カウンセリングの設置を行うことが可
能と考えております。
当院では病院内に遺伝子診療部門が設置されており、日本人類遺伝学会が認定する臨床遺伝専門
医及び認定遺伝カウンセラーが複数名、常勤で勤務しております(試験実施計画書の別紙2で書かれて
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