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資料3-3 指摘事項に対する回答 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30996.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第145回 2/9)《厚生労働省》
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研究責任者又は研究分担医師は、「「着床前胚異数性検査の検討」臨床研究についてのご説明」
(以下、同意説明文書)に従い、患者及びそのパートナーが PGT-A を希望した場合は、本試験への
参加意思を確認し、参加を希望された場合は、研究対象者及びそのパートナーの文書同意を取得
する。
【回答】
ご指摘ありがとうございます。ご意見のように、研究の説明と生殖補助医療及び PGT-A のカウンセリ
ングは同義ではございません。
まず PGT-A を希望されるカップルに対しては、日本産科婦人科学会が倫理学者も含めて慎重に作成
した PGT-A に関する公開動画(https://www.jsog.or.jp/modules/committee/index.php?content_id=256)
を視聴することをお願いしております。この動画視聴は、日本産科婦人科学会の見解において、私費診
療も含めた本邦における PGT-A を行う必須条件として義務付けられております。そのうえで、通常診療
の中で生殖医療専門医が、研究対象者とそのパートナーに対して生殖補助医療と PGT-A に関して、日
本産科婦人科学会の見解に基づきカウンセリングを行います。PGT-A という技術を十分ご理解いただ
けたカップルに対して、引き続いて対面で研究内容の説明を行い、同意が得られたカップルに対して文
書同意の取得を進めます。上記の過程が明確となるよう、先進医療実施届出書の記載を修正いたしま
した。尚、通常診療の中で行う生殖補助医療と PGT-A に関する情報提供や意思決定の支援を「カウン
セリング」、PGT-A の解析結果の伝達については、医師から受ける「説明」という形で記載整備を行って
おりました。
※なお、研究の同意取得の時点で臨床遺伝専門医による PGT-A の遺伝カウンセリングは必須としてお
りませんが、研究対象者またはパートナーが希望される場合には個別対応が可能です。本邦におけ
る着床前胚染色体異数性検査の運用については、日本小児科学会、日本人類遺伝学会等の関連学
会とも検討を行ったうえで日本産科婦人科学会から発出されている「不妊症および不育症を対象とし
た着床前遺伝学的検査に関する見解
(http://fa.kyorin.co.jp/jsog/readPDF.php?file=74/7/074070749.pdf#page=30)」において予め
規定されており、それを順守したうえで実施します。
上記議論を踏まえ、先進医療実施届出書の「6.治療計画、研究スケジュールと観察・検査項目 1)
同意取得」について、以下の様に修正(下線部)いたしました。
〜〜〜
研究責任者又は研究分担医師は、PGT-A を希望される患者及びそのパートナーに対し、日本産科婦
人科学会が医学的・社会的視点を含めて慎重に作成した PGT-A に関する公開動画
(https://www.jsog.or.jp/modules/committee/index.php?content_id=256)の視聴を求め、生殖補助医療
と PGT-A に関するカウンセリングを実施する。この動画の視聴及びカウンセリングは私費診療も含めた
本邦における PGT-A の実施手順として、日本産科婦人科学会で必須条件として定めているものである。
引き続き、各研究責任者又は研究分担医師は「「着床前胚異数性検査の検討」臨床研究についてのご
説明」(以下、同意説明文書)に従い、患者及びそのパートナーが PGT-A を希望した場合は、本試験へ
の参加意思を確認し、参加を希望された場合は、研究対象者及びそのパートナーの文書同意を取得す
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